AMMと日本の仮想通貨規制 まずは「証券かどうか」の判断

Cointelegraph

発行済 2020年12月12日 17:20

更新済 2020年12月13日 19:20

著者:創・佐藤法律事務所 ヨーグ・シュミット

ドイツ連邦共和国弁護士(日本非登録)。2019年5月、創・佐藤法律事務所に入所。キャピタル・マーケッツ及び最先端のテクノロジーに関する法分野を専門とする。入所前には、ドイツ有数の法律事務所のシンガポール及びクアラルンプール拠点にて勤務し、多くのクロスボーダーM&A案件に関与。また、欧州及び米国の法人顧客の為に広く企業・商事法務(会社設立、ジョイントベンチャー、リストラクチャリング、ファイナンスを含む)を取り扱う。更に、東南アジアにおける車載通信システムの普及に関し、大手自動車メーカーを支援。現在、国際トークン標準化協会(ITSA)の東京におけるアンバサダーを務め、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)とセキュリティ・トークン・オファリング(STO)に関するPhD論文を執筆中。また、2017/2018にはOxford大学のFintech Programを修了。

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