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暗号資産のデリバティブ規制について、金融庁の認定自主規制団体が提言【フィスコ・ビットコインニュース】

発行済 2019-09-06 18:07
更新済 2019-09-06 18:41
© Reuters.  暗号資産のデリバティブ規制について、金融庁の認定自主規制団体が提言【フィスコ・ビットコインニュース】
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仮想通貨ビジネスの健全な発展を目指す金融庁認定の自主規制団体である「日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)」は6日、「デリバティブ規制に関する提言書」を公開した。

同協会では、暗号資産(仮想通貨)デリバティブに関する法規制としてのあるべき姿を目指すという観点に立ち、デリバティブ部会を立ち上げ、検討してきた。

デリバティブ部会には、マネーパートナーズグループ (T:8732)のマネーパートナーズやコイネージ、マネックスグループ (T:8698)のコインチェック、ビットフライヤーなど多くの仮想通貨関連企業が参加している。

同協会は、今回公開した提言書について、「JCBAとして暗号資産ビジネスにかかわる事業者の立場から、この新たな市場の健全な成長のため、提言するもの」と位置づけている。

提言としては、主に以下の内容を挙げている。

【1】暗号資産デリバティブ取引におけるオーダーブックを用いた取引(価格優先・時間優先の原則に従って注文をマッチングさせる取引)は、店頭デリバティブ取引として整理されるべきであり、当該取引を行う場を提供することは、金融商品市場の開設行為には当たらないと解されるべきである。

【2】暗号資産デリバティブ取引の履行として行われる暗号資産現物の交換取引(スワップ取引における元本交換、現渡の先物取引やオプション取引など)については、暗号資産交換業には該当しないと解されるべきである。

但し、当該暗号資産現物を利用者のために金商業者が預かる場合には、係る行為は(暗号資産のカストディ業務として)暗号資産交換業に該当すると考えるべきである。

【3】証拠金率(レバレッジ比率)に関しては、金融商品取引業等に関する内閣府令その他の関連法令において、特定の数字又は算定法を明記するのではなく、認定金融商品取引業協会の自主規制規則に具体的な定めを委ねるべきである。

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