焦点:トランプ氏弾劾、「権力乱用」と「議会妨害」は妥当か

Reuters

発行済 2019年12月11日 17:18

焦点:トランプ氏弾劾、「権力乱用」と「議会妨害」は妥当か

[10日 ロイター] - 米下院民主党は10日、トランプ大統領のウクライナ疑惑を巡る弾劾訴追状案を公表し、「権力乱用」と「議会妨害」の2つの条項を弾劾訴追の根拠とする方針を示した。歴史的な背景からこの2つの条項の定義を探った。

<権力乱用>

弾劾手続きにおいて「権力乱用」は一般的に、大統領が個人的な利益のために大統領の巨大な権限を利用することと定義される。合衆国憲法は大統領を弾劾する理由として「反逆罪、収賄罪または重罪や軽罪」を挙げており、「権力乱用」に具体的には触れていない。しかし法律専門家は、合衆国の建国に携わった人々は「重罪や軽罪」という文言に幅広い意味で権力乱用を含ませるつもりだったと指摘している。

「建国の父」の1人であるアレクサンダー・ハミルトンは、1788年に弾劾手続きの理由について、「公人の不品行、つまり大衆の信頼を乱用したり傷つけること」と記した。

ジョージタウン大法学部のルイス・マイケル・セイドマン教授は、トランプ氏に対する批判の中核部分、つまり同氏が自分の政治的な利益となる調査の公表をウクライナに対する軍事支援の条件にしたという部分は、建国の父が弾劾手続きの理由に当たると考えていた行為にほぼ相当すると述べた。

セイドマン氏は「米国はウクライナに国家安全保障上の利害を有しており、大統領の行為は政治的利益と引き換えに国家安全保障上の利益を危険にさらしたように見受けられる」と指摘。「こうした事態が起きたのであれば弾劾の核心そのものだ」とした。

「権力乱用」はリチャード・ニクソン元大統領に対する弾劾手続きでも訴追理由の1つとなった。ニクソン氏は下院本会議で弾劾決議案の採決が行われる前に辞任した。下院委員会はニクソン氏に権力乱用があったと認め、ニクソン氏が「政敵リスト」掲載者に対する税務調査を許可したと批判した。

ホワイトハウスの実習生と関係を持ったとして弾劾訴追に追い込まれたビル・クリントン元大統領のケースでは当初、権力乱用が弾劾の理由となっていたが、下院でこの条項を訴追理由に含むとの提案が否決された。クリントン氏は最終的に「偽証」と「司法妨害」の2条項を理由に弾劾訴追されたが、上院本会議が無罪と認定した。

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<議会妨害>

民主党はトランプ氏が下院の弾劾調査に対して協力しなかったとして、「議会妨害」を弾劾の理由としている。ホワイトハウスは議会調査への書類提出を拒み、政策顧問トップや政府当局者に召喚状を無視し証言を拒否するよう指示した。

ニクソン氏は有罪の証拠となる音声記録の提出を求める召喚状に従わず、「議会妨害」と類似する「議会侮辱」が弾劾の理由となった。米国の法律によると、議会での証言や書類提出を意図的に行わない議会侮辱は軽罪に当たる。一方、「司法妨害」は「法と正義による秩序ある統治への介入」をより幅広く禁じており、犯罪としては別の定義となる。